NPO法人の役員変更
NPO法人役員の氏名又は住所が変更になった場合、また新たに役員が就任になったときには、その変更を所轄庁に届けなければなりません。こうした変更で届出が必要となるのは次の事項です。
- 新任
- 再任
- 任期満了
- 死亡
- 辞任
- 解任
- 住所の異動
- 改姓又は改名
また、役員増員、補欠などによって就任した場合には届出書にその旨を記載し、任期満了と同時の再任の場合は「再任」と記載します。
役員変更の届出書類
- 役員の変更等届出書
- 就任承諾及び誓約書のコピー(役員が新たに就任した場合)
- 役員の住所又は居所を証する書面(役員が新たに就任した場合)
理事の変更の場合は、所管庁への届出のほか、法務局に役員変更の登記をしなければなりません。
監事の住所・氏名は登記事項となっていませんので、監事の変更については、所管庁への届出のみで、変更登記は必要ありません。