NPO法人の役員変更

NPO法人役員の氏名又は住所が変更になった場合、また新たに役員が就任になったときには、その変更を所轄庁に届けなければなりません。こうした変更で届出が必要となるのは次の事項です。

  • 新任
  • 再任
  • 任期満了
  • 死亡
  • 辞任
  • 解任
  • 住所の異動
  • 改姓又は改名

また、役員増員、補欠などによって就任した場合には届出書にその旨を記載し、任期満了と同時の再任の場合は「再任」と記載します。

役員変更の届出書類

  • 役員の変更等届出書
  • 就任承諾及び誓約書のコピー(役員が新たに就任した場合)
  • 役員の住所又は居所を証する書面(役員が新たに就任した場合)

理事の変更の場合は、所管庁への届出のほか、法務局に役員変更の登記をしなければなりません。

監事の住所・氏名は登記事項となっていませんので、監事の変更については、所管庁への届出のみで、変更登記は必要ありません。

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