NPO法人とは

NPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき、所轄庁(都道府県又は市)の認証を受けて設立された法人格をもった法人です。

※正式名称は「NPO法人」ではなく「特定非営利活動法人」と言いますが、当サイトでは便宜上、「NPO法人」と記載します。

以前からボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称として、NPOという言葉は使われていましたが、法人格がないために、銀行口座の開設や事務所の賃貸の際に支障がでる場合がありました。

こうした状況を改善するために、特定非営利活動促進法(NPO法)を制定し、都道府県知事等の認証などの所定の手続きを行うことで、法人格を持つことができるようになったのです。

NPO法人は資金なしに設立できる点に最大の特徴があります。資本金も0・申請手数料も0・登記手数料も0なのです。

1998年に特定非営利活動促進法(NPO法)ができてから、3万以上のNPO法人ができており、今後も様々な分野での活動が期待されているところです。

NPO法(特定非営利活動促進法)とは

「特定非営利活動促進法」は、1998年12月に施行された法律で、通称「NPO法」と呼ばれています。この法律により、民間非営利組織が法人格を取得しながら社会の中で活動を行い、組織として社会的な契約を結びやすくなりました。

また2001年10月より、特別に認定されたNPO法人(認定NPO法人)に寄附した個人や企業などは、税控除が受けられるようになりました。しかしながら現在は、認定NPO法人になるための要件が非常に厳しいと言われており、要件の緩和が求められています。

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