20分野の特定非営利活動

NPO法人の活動は、次の20分野のいずれかに分類される特定非営利活動に限定されています。(NPO法第2条2項)


  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

また、上記の活動は、不特定かつ多数の人の役に立つものでなければなりませんので、特定の個人や団体のために活動する場合は、NPO法人として認められません。(NPO法第2条1項)

例えば、「いじめにあっているA君を救う」ことを目的とするようにある個人限定ではなく、「いじめにあっている人々を救う」ことを目的とするように、対象が限定されておらず、ある程度幅を持ったもので、社会全体の利益につながるものである必要があります。

ただ、活動の性質上、利益を受ける方が限定されたり、結果的に少数であっても、実質的に、社会全体の利益となる場合には、特定非営利活動として認められます。

実際の活動事例

具体的には下記のような活動をしているNPO法人があります。

  • 老人の介護サービスをする。
  • 異常気象を研究し、環境教育を支援する。
  • 情報通信の開発をして快適なまちづくりを図る。
  • 地域の警備をし、安全で住みやすいまちづくりを図る。
  • 外国人との交流を深めるサークル活動をする。
  • ごみを少なくするため、リサイクルの研究をする。
  • 山の環境保全活動をする。
  • 託児所を作り、働く女性を支援する。
  • 不登校の子どもへ勉強を教える。
  • 地域で縁日を行い、まちづくりに貢献する。
  • 留学生に日本文化を教える。
  • 文化交流によって世界平和を推進する。
  • 演劇を通して人間性豊かな社会をつくる活動をする。
  • 災害に遭った、被災者の救援活動をする。
  • アスベストの研究をする。
  • 詐欺被害者に対して救済活動をする。
  • セクシャルハラスメント被害にあった女性への理解と支援をする。
  • 女性の再就職を支援する。
  • 子どもたちへの絵画教室を開催し、豊かな心を育成する。
  • 街に緑を増やし、地球温暖化防止の活動をする。
  • 高齢者へのパソコン教室を開き、情報化社会への支援をする。
  • 犯罪被害者に心のケアをする。
  • 伝統芸能を普及し、保全する活動をする。
  • 少年野球チームを作り、交流を深める。

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