NPO法人設立にあたってのポイント
書類提出窓口
主たる事務所の所在地のある都道府県知事の認証になります。事前に担当課を確認しましょう。
※主たる事務所が政令指定都市にある場合は市長の認証となります。
事前相談の予約は早めに
NPO法人の担当課は、NPO法人設立認証事務や定款変更認証事務の他、既存NPO法人の監督事務なども行っていますので、かなり多忙です。
事前相談の予約が中々取れないケースもありますので、かなり前もって対応しておく必要があります。
提出書類の部数
所轄庁によって、書類の必要部数が異なることがあります。事前に確認しましょう。
役員の氏名・住所
所轄庁に提出する書類に役員の氏名・住所を記載する時は、必ず住民票と一字一句同じに書きます。
※住民票と少しでも違うと必ず補正がでますので、ご注意ください。
事業計画書や収支予算書
所轄庁によって、かなり具体的な事業計画書や収支予算書を求めてくるところと、そうでないところがあったり、対応が違います。
認証期間
所轄庁によって、NPO法人設立認証申請を受理してから、認証されるまでの期間が異なることが多々あります。担当課によく確認しておきましょう。
認証書は要保管
認証書原本は、設立登記申請のときに必要となりますので、大切に保管しておきます。また、認証書は紛失しても再発行されませんのでご注意下さい。
外国人の場合は
日本人の場合は、設立認証申請の時に住民票を添付しますが、外国人の場合は、外国人登録原票記載事項証明書 を添付します。
書類の縦覧
NPO法人設立認証申請に必要な書類のうち、縦覧されて誰でも見ることができるものがあります。その中に、役員名簿があります。
これには、役員となる方の氏名及び住所が記載されていますので、営業のDM等が自宅に届く可能性もあります。
後々争いとならないように、役員になる方にはきちんと説明しておくことが望まれます。