NPO法人の定款変更(軽微な変更)

NPO法人の定款の変更手続きは、変更の内容によって大きく異なります。定款変更のうち、次の3つについては、軽微な変更として手続きが簡易になっています。

  • 事務所の所在地の変更 (所轄庁の変更を伴わないもの)
  • 資産に関する事項の変更
  • 広告の方法の変更

上記以外の定款の変更に関しては、所轄庁の認証手続きが必要となりますので、定款変更に手間と時間がかかります。

軽微な定款変更の提出書類

軽微な定款変更の提出書類は、次のとおりです。

  • 定款変更届出書・・・・1通
  • 変更後の定款・・・・・・2通

軽微な定款の変更の際に所轄庁への手数料はありません。登記が必要な場合も登記費用はかかりません。

軽微な定款変更手続きの流れ

STEP1 社員総会の通知

※定款の変更は必ず「社員総会」で決議しなければいけません。例え軽微な変更であっても「理事会」では決議できませんのでご注意ください。

STEP2 社員総会の開催

社員総会での定款変更決議は、出席者の4分の3以上の多数決又は定款に定めた議決数が必要となります(社員総会では、社員総数の2分の1以上の出席が必要)。ただし、定款でそれぞれの数を別に定めることができます。

STEP3 所轄庁へ定款変更の届出

※場合によっては登記が必要なケースもあります。

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